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  • from: 倭寇の末裔さん

    2016年02月22日 08時38分26秒

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    憂鬱な日本の民主主義 (5)

     これは、閣議で「緊急事態である」と決議した場合に、首相に様々な権限を与えようとする規定で、これを憲法に明記しておこうとするいうものである。
     まだ法案ができているわけではないから、何を緊急事態とするのか、緊急事態の定義は、例示として示された大規模災害くらいしか分らないが、緊急事態発生時の対応を憲法に定めておく必要性は、多くの国民の納得性が得易いと読んで、それを改憲を始める緒としてしようとする阿倍の魂胆であろう。
     そして、閣議が緊急事態だと決定した場合は次のような措置が取られるのだという。
     ・その宣言がされている期間は、任期満了であっても衆院は解散できない。
     ・両院議員の任期及び選挙期日の特例を設けることができる
     ・何人も法律に定めるところにより、当該宣言に関わる事態において、国民の生命、身体、財産を守るために行われる措置に関して発せられる国及び公の機関の指示に従わねばならない。
     この文言は、ひどい悪文だが、要するに、緊急事態選言下では、人権は無視されるとも文句は言うなということである。
     これらの措置は、国会の承認を得ることが必要とされてはいるが、与党が絶対多数議席ほを擁している場合には、閣議決定はそのまま通るから、国会のチェック、牽制機能は働かないのだ。


     

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