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  • from: 倭寇の末裔さん

    2016年10月16日 09時12分04秒

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    見解の相違 (6)

     筆者の経験した例では、もう50年以上前のことになるが、所得税法を巡って税務署と意見が食い違い、一応税務署の云うなりに納税した直後に国税局に異議申し立てをした。
     国税局の職員が間もなく来訪して、筆者の判断が正しいとして、税務署の判断を覆してもらったことが3回ほどあった。
     筆者は、税法の施行マニュアルである国税局通達を熟読していたから、国税局員から「貴方の方が詳しいですね」と褒められ、溜飲を下げたものであった。しかし、その翌年には、新しい通達によって筆者の言い分は通らないように変えられてしまった。
     この例は、法に不備があったから起ったことで、税務署にも筆者にも非はなかったわけで、まさしく見解の相違の例である。
     筆者の知る限り、見解の相違の例はこの事例だけである。
     結論を言えば、この見解の相違のフレ-ズを使う場合は、相手の反論あるいは批判に対して、言い返す理屈がなくて、言外に敗北宣言をしたことだと云わざるを得ないと思う。
     村上新八

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