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  • from: 倭寇の末裔さん

    2018年05月31日 11時53分08秒

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    司法取引制度は疑問

     2018年6月から「司法取引」という制度が始まる。
     これは、容疑者が警察の取り調べに協力して、それが円滑にスピ-ディに進められるような情報を提供してくれれば刑罰を軽減してくれるように計らおうという制度である。
     日本では初めてだが、米国では昔からあった制度である。
     日本でも、容疑者が進んで警察が知らない情報を提供提供したりした場合は、裁判でその点を考慮されて刑が軽くなるということは通常にあった。
     オ-ム真理教事件でも、地下鉄にサリンをまいた犯人の一人であった医師が、地下鉄サリン事件がオ-ムの犯行であることを告げたことによって、刑一等を免じられて死刑を免れたのも、そういう積極的な情報提供があったからだと云われている。
     しかし、これは司法取引ではない。司法取引は初めから捜査に有益な情報の提供を条件ら刑罰の軽減を約束するやり方だからである。
     このような司法取引制度に対する反対論は、司法取引を利用して刑を軽減してもらおうとして、虚偽の情報を提供し、その結果冤罪者をつくり出リスクがあるという点である。その可能性は確かにある。
     従来の警察の取り調べでも、担当刑事が独自の推論によって犯行のスト-リ-を作り上げ、これを供述書として、容疑者に強制的に署名させるようなことが行われていたと云われている。これは冤罪作りに繋がる歪んだ取り調べである。
     冤罪になれば、その個人の信用、職業も家族もなくし、人生をめちゃめちゃにされる恐ろしいことに繋がるが、冤罪ならなくても、その疑いである期間勾留されるだけでも、そのマイナスの影響は大きいものがあるのだ。
     こう考えてみると、司法取引みたいなアメリカ式の形でなく、容疑者が犯行を本当に反省し、しかるべき刑罰に服して、真人間に立ち返るという意思が覗えるような真剣な供述と、捜査への高い協力度が覗えれば、刑罰が軽減されるということを分からせ、捜査への協力を求める方が真っ当なのではないかと思うのだ。
     村上新八
     


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