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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年06月11日 09時56分50秒

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    責任の哲学 (16)

     尤も、この責任の機能を曖昧にしてしまう仕組みもある。その最たるものが官僚機構である。
    2責任を問い、それに応じる条件
     この場合の責任を問うとは、自己に対するものでなく、他者に対するものに限定する。
     自分の自由意思でやったことは、結果が悪くても、自業自得で終わりである。
     業者に進められた投資に失敗しても、その投資の性質やリスクについての業者の説明に瑕きんがなければ、業者の責任に帰すわけにはゆかないのである。
     業者の責任を問えるのは、そのリスクについての無告知、あるいは告知不十分について、業者が認めた場合あるいは裁判所でそれを認定された場合のみである。
     つまり、責任を問う側と、問われる側との間で、その責任問題に対して、同一認識を持った場合あるいは持つことが当然と判断された場合なのである。

     

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