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  • from: 倭寇の末裔さん

    2011年11月10日 09時59分56秒

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    ウィキリ-クスの功罪 (19)

     民間の営利行為では、法に触れない限りは、違法ぎりぎりの好ましからざる行為もあるであろうが、公共に奉仕すべき官業では、法に触れなくても好ましくない行為はしてはならない。その意味では、そのような好ましからざる行為を内部告発させ、それを公表するというアサンジの考え方とウイキリ-クスのシステムは、間違ってはいないと思う。
     このウイキリ-クスの社会的機能を論ずる観点は次の三つであると思う。
     ・社会的にに容認される行為であるか
     ・知る権利とりの関係
     ・社会的に価値ある働きか
     これについて、検討してみよう。
    1社会的に容認される行為であるか
     公文書であるから、これをリ-クするのは公務員であり、公務員には守秘義務が課されている。
     つまり、業務上知りえた事柄については、正当の理由なく、これを外部に漏洩してはならないというル-ルである。
     これは日本の場合には、憲法134条、国家公務員法100条、地方公務員法34条に規定されている。
     その一方で情報公開の原則 というものもある。
     

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