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  • from: 倭寇の末裔さん

    2013年05月21日 07時20分22秒

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    憲法の在り方 (7)

    現在の日本国憲法では、国民の義務規定は、4箇所に記載されている。 
     第一は第26条の「教育を受ける権利、教育の義務」の第2項「すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う、義務教育は、これを無償とする」という規定である。
     二つ目は、第27条「勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止」の第1項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」という規定である。
     三つ目は第30条の「納税の義務」で、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」という規定である。
     四つ目は、第99条「憲法尊重擁護の義務」で、「天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他のの公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」という規定である。
     この四番目の規定は、権力者側に対してのみ述べており、国民一般には言及していない点を考えると、憲法制定の歴史的由来の主旨に沿って、権力の乱用を抑制するための規定であると思う。

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