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from: 倭寇の末裔さん
2013/05/27 08:33:55
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憲法の在り方 (13)
一般の実定法制定の指針となる国家の基本法である憲法が、このように一般法と殆ど変わらぬ改定手続きで扱われることは、他国に例を見ない、絶対に容認出来かねる考え方である。
こんな改定手続きでは、有効投票率の最低限が決められていないのだから、国民投票率が低ければ、賛成が過半数であっても、極め少ない賛成投票数であっても、憲法改定が成立することにもなり得る。憲法はこんな軽いものであってはならないはずである。
阿倍首相は、「議員の三分の一の発議反対で憲法改訂が阻止されるのはおかしい」と理屈を言うが、憲法というものの重みを考えると「議員の三分の一の反対があるのに、改訂しようというのはおかしい」というほうが筋が通っている。
9拘禁理由開示の改定
現行憲法では、拘禁事由を「弁護人の出席する公開された法廷で示されねばならない」と規定されている。が、自民党草案では「示すことを求める権利を有する」と改められている。が、この表現では、裁判所に拒否されれば、拘禁理由が不明のまま拘禁を余儀なくされることにもなりかねないのだ。現行のままとすることが望ましい。-
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