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  • from: 倭寇の末裔さん

    2014年07月28日 08時00分56秒

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    無思慮への警告? (4)


    ・違法命令と行為者の責任
     公務員による公務執行は、法令に基づいて自分が実施する場合と、上司の命令に服従して執行する場合があるが、いずれも法令に準拠したものであるから、違法性を阻却する。
     これは「行政の統一性の維持」とか「官庁組織統一の維持」の理由に基くものであると言われる。
     しかし、こんな理屈を振り回さなくても、組織体がものごとをやる場合に「上意下達」が途中で途切れてしまったら、ものごとが遂行されず、管理が出来なくなるから、下命への服従は当然のことである。
     しかし、この考え方を厳格に貫けば、上司からの下命あるいは、法令そのものが違法あるいは不当と認める場合にも命令への服従を拒むことが出来ないということになる。
     アイヒマン裁判で、彼があくまで無罪を主張したのも、この考え方を盾にしたのである。
     ここで、違法あるいは不当というのは、職務権限を逸脱している命令とか、その形式手続きに瑕疵がある命令(この場合には服従する必要はない)ということではなく、ジェノサイドのように、人権無視とか人倫に悖るような命令ないしは法令の場合である。
     
     この点について、西ドイツの防衛刑法では、人間の尊厳を侵害するような命令が遵守されない場合には、不服従は無存在しない旨が規定されているという。これが正論である。

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