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  • from: 倭寇の末裔さん

    2015年08月24日 09時32分45秒

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    日本がやるべき積極的平和主義 (4)

     このように、阿倍の執念と東アジアの保安環境悪化という不安恐怖症から、砂川判決からでっちあげた、最高裁も集団的自衛権容認という虚構の上に建てられたのが、集団的自衛権の安保法制案であると言わねばならない。
     この法制案の中核をなすものは、「存立危機事態法」「」重要影響事態法」「国際平和支援法」の三法であろう。
     その要旨とコメントを述べておこう。
    1存立危機事態法
     存立危機事態とは、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民に生命、自由と幸福追求の権利が根底から覆される明白な危機がある事態を言う。
     これが認定され、この事態を防ぐためには、他の手段がない場合には武力の行使ができるとされている。

     しかし、振り返ってみると、こんな事態を感知したのは、第二次大戦末期、米軍からの長期にわたるしつこい空爆で、首都東京はじめほとんどの地方都市が壊滅し、食うものも底をついた時期くらいであったのだ。
     それを考えると、同盟国が攻撃されたくらいで、日本がそんな存立危機に立たされる事態になることは考えにくいのである。その武力攻撃によって同盟国が壊滅に瀕する場合は別だが、それも現実的には考えにくいのである。
     


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