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  • from: 倭寇の末裔さん

    2015年08月30日 11時32分50秒

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    i日本がやるべき積極的平和主義 (7)

    ・阿倍内閣の安保法制批判
     2015年の安保法制案についての問題点をあげて見よう。
    1集団的自衛権は限定的であっても違憲だ
     憲法九条は、交戦権も国際紛争を解決する手段としての武力の行使も禁止しているが、主権を持つ国家として他からもつ武力攻撃されたときに、これに反撃して、国を護る個別的自衛権を持つのは自然権として当然である。
     しかし、日本が攻撃されていないのに、他国支援のために武力を行使することは、それが限定的であっても、許されない、憲法違反である。
     このことは、これまで歴代の内閣が認め、法の番人である内閣法制局が認めてきた通りである。
     しかし、阿倍は、
    ①密接な関係にある国が武力攻撃を受け、そのために、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある
    ②他に適当な手段がない
    ③必要最小限度とする
    の三条件を満たせば武力の行使を認める。これは限定的な集団的自衛権で違憲ではないと主張するのである。
     




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