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  • from: 倭寇の末裔さん

    2019年05月29日 10時23分35秒

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    損害賠償期間算定の起点について

     ア-リア民族の種を広げようとするドイツの優生保護法は、ナチスが始めたものである。こり、の法律によって、優秀なドイツ軍人とドイツ女性を強制的に結婚させたリ、問題のある男に断種手術をするするというような蛮行が行われていたという話は聞いたことがあるが、民主主義化された戦後の日本でその考え方が法制化されていたことは驚きであった。
     旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして国に損害賠償をああ-りあ77求めた訴訟の判決で、仙台地裁は、旧法の制定は憲法13条に違反し、無効との判決を下した。その理由は「不妊手術は子供を望む者にとっての喜福を一方的に奪うもので権利侵害は甚大である」というものであった。
     この手術を受けたことを伝えたために婚約が破談になったとか、離婚せざるを得なくなったなどの悲劇は沢山起きているのである。
     仙台地裁がこの旧優生保護法を意見とした判断は正論として素直に納得できるが、問題はそれに対する損害賠償の請求に対して、民法の除斥期間20年の規定を適用して、期限切れとして請求を退けた点である。
     旧優生保護法は、1948年から1996年まで施行されてきたものである。だからそれ施行されている間は、損害賠償請求などは出来なかったのだ。
     従って、これによる損害賠償期間算定の起点は、この法律が違憲と判定された時点とするのが妥当であると思うのである。
     この仙台地裁の判決を誤りであるとして、控訴審で覆されることを切に期待したいと思う。
     村上新八


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