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  • from: クマさんさん

    2010年11月26日 05時51分28秒

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    酷い法律

    交通事故のその後の報告。
    結論、未だに加害者は謝罪に来ていない。
    「本当に謝る気があったら来てください。」と私に言われて、
    謝る気のない爺さんは、あれいらい10日間いっさいの連絡を断ってしまった。

    保険会社へそのことを訴え、爺さんに忠告をお願いしたが、
    それも無駄だった。
    この件のような事例では、爺さんが謝りに来るのは、
    爺さんが道義的な責任を感じて、自主的に行うものだそうで、
    何も法的には、強制する根拠はないそうだ。

    昨日、調停に持ち込もうと思い、県の交通事故何とかへ電話した。
    まず、金額として被害者に支払われるものは、保険会社の規定によるものだけであるとのこと。
    つまり、治療費や実際の損害についての査定は行われるが、
    精神的な被害に対する慰謝料については、
    その査定以内で、期待はできないそうだ。

    私は、ひき殺されそうになり、ひき殺しそうになった爺さんが温泉に行こうが、
    謝りに来なくても、そのことに対する被害者の怒りとストレスにたいしては、
    法律では、泣き寝入りせよとのことだった。
    爺さんには、行政的な処分が下されている。
    つまり、この爺さんを被害者が訴えることはできないのだそうだ。

    次に、爺さんが保険屋に示談の処理まで契約に入れているために、
    もしも裁判に訴えても、私が訴える相手は、このろくでもない爺さんではなく、
    保険屋になるそうだ。
    つまり、全ての治療が完了後に、治療費などの対価が支払われる。
    慰謝料については、保険屋のさじ加減でもあるようだ。
    それは、保険屋の良識に左右される。
    その結果、示談に対しての不服を申し立てる時、
    やっと調停の席に立てると言われた。
    そして、その相手は、くそ爺ではなく、大手保険屋の有能な弁護士なのだ。

    保険が、加害者を守る。
    被害者は、ひき殺されようが、一生の障がいを受けて苦しもうが、
    それは既に加害者の責任ではない。
    その責任を代行する保険屋がはじくそろばんによって支払われる金額だけが認められているのだ。

    法律は、被害者を守るのではなく、加害者を手厚く保護していた。
    つまり、この爺さんが一度も我が家に謝罪に来なくとも、
    申し訳がないと慰謝料を一銭も払わなくとも、
    法律では許されているのである。
    謝るのは、ただ加害者の良心によるだけなのだ。
    今回のように「俺は、ひくつもりはなかったれ。」と言いきる爺さんには、
    何を言っても無駄なのだそうだ。

    泣き寝入り。それが今回のケースの結論である。
    私は、未だに右膝の痛みが取れず、
    ゆっくりと階段を降り、右膝をついて靴下をはけない状況である。
    頭部の打撲は、しばらくの期間を置いて突然脳内出血等の後遺症が危惧される。
    このことでどれだけ腹を立てて、携帯での電話代を使ったことか。
    しかし、結論は「運が悪かった。忘れなさい。」なのだ。

    この法律、どこか間違っている。
    加害者の保護よりも、被害者の保護が優先だろう。

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